【主な会社の種類① ー営利目的〔Ⅱ〕ー 】

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[営利を目的とする法人〔Ⅱ〕]

 

-『合名会社』・『合資会社』-

 

i)『合名会社』は、出資者が会社債権者に対して直接責任を負う「無限責任社員」のみで構成される法人形態となります。

それとこれとよく似た性格の法人に『合資会社』がありますが、こちらは「無限責任社員」と「直接有限責任社員」とで構成される会社形態となります。

「間接有限責任社員」の場合は、出資額の範囲についてのみ債権者に対する責任を負うこととされるのに対し、「直接有限責任社員」の場合は、出資額に対してはその範囲内で限定的に責任を負うこととされる一方で債権者に対しては直接責任を負うこととされます。

 

ⅱ)設立費用については、『合名会社』『合資会社』ともに安価で設立可能です。

『合同会社』とほぼ同様となっております。

合名会社』『合資会社』は、『合同会社』の場合と同様で登録免許税6万円のみですみます。

ちなみに、『株式会社』は、登録免許税が15万円および定款認証手数料に電子定款利用のケースで約5万円(実質5万2千円程度)で合計約20万2千円ほどかかります(電子定款を利用しないケースでは定款認証代が約9万円(実質9万2千円)ですので合計約24万2千円ほど)。

 

ⅲ)代表者の呼称につきましては、『合名会社』『合資会社』ともに代表社員と呼ばれます。

 

ⅲ)社員は、『合名会社』については1名でもOKだが、『合資会社』については2名以上が必要とされます。

 

ⅳ)出資については、『合名会社』『合資会社』ともに、現金出資は義務づけされておらず、現物出資が認められています。

 

ⅴ)『合名会社』『合資会社』ともに、定款自治の範囲はひろく、会社法に違反しない限りにおいて自由に定款規定が可能。

 

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