【主な会社の種類② ー非営利目的ー 】

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[営利を目的としない法人]

-NPO法人・(一般及び公益)社団法人・(一般及び公益)財団法人-

営利を目的としない法人の代表格にはNPO法人・公益社団法人・公益財団法人があげられます。

一般社団法人・一般財団法人は形式上では一応こちらのグループに属することになるかと存じます。

ただし最近での法改正以降は一般社団法人・一般財団法人については行政官庁からのしばりがないことからほぼ営利目的として存在しているものも目立ち始めています。

 

[NPO法人]

①特徴ーNPOとは、Non Profit Organizationの略語でこれを直訳すると「非営利組織」となります。

これは、剰余金・利益を構成員に分配しないことを意味します。

ちなみに日本最大のNPO法人はNPO法人日本FP(ファイナンシャルプランナーズ)協会だといわれております。(東京都に本部があり日本全国の主要都市に各支部がおかれています。)

②歴史的経緯ー阪神大震災における民間ボランティア活動の大活躍を受けて法制化されたいきさつがあります。

すなわち個々人レベルでのボランティア活動では法人格がないことからくるさまざまな不都合・制約・限界があり結果として残念な状況となってしまっていたことが明らかとなったためです。(ここが他の法人との差異の原点となっています。)

③要件

・特定非営利活動を行うことを主目的とすること

・営利を目的としないこと

・社員の資格の得喪に関して不当な条件をつけないこと

・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

・宗教活動や政治活動を主たる目的としないものであること

・特定の公職者(候補者含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

・暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の統制下にある団体でないこと

・10人以上の社員(会員)を有するものであること

・一定の経理要件があり、経常支出合計のうち半分以上が事業費となる必要がある(つまり、事業費>管理費となる必要があります。)

・特定非営利活動促進法第2条第1項別表に掲げる17の分野であること。

 

一般社団法人

①特徴ー主務官庁から認可を受ける必要がなく(従来の社団法人では認可が必要とされていました)、登記申請のみで設立することができます(準則主義といいます)。

設立後も監督官庁がないため監督官庁への報告等の書類作成は不要。

設立時においての資本金にあたる金銭等の支出の必要はありません。

設立時の2人以上の社員がいれば設立可能です。(但し役員たる理事が一人は設置必要です。)

また、事業に制限はなく、収益事業を行うことができます。

一般財団法人が基本財産をもとに立ち上げた法人とするならば、一般社団法人は人(社員)が集まって立ち上げた法人ということが出来ます。

会員制というスタイルが一般的であり、この意味ではNPO法人と類似している法人ということができます。

ちなみに公益認定等委員会へ申請して公益認定をうけると公益社団法人へと移行することができます。

②代表例ーつぎのようなものが主な例です。

・同窓会ないし同業者団体

・スポーツ団体

・ボランティア団体

・サークル活動の団体

・村おこし目的などの地域振興団体・学術団体や環境保護団体など公益を目的とする団体

 

[一般財団法人]

①特徴ー遺言でも一般財団法人の設立ができます。

一般社団法人が人(社員)が集まって立ち上げた法人だとすれば、こちらの一般財団法人は一定の目的にために拠出された300万円以上の基本財産を基に立ち上げた法人ということができます。

基本財産は金銭に限らず動産や不動産などの物でも構いません。

②代用的例ー具体的イメージとしては国技館を基本財産とする相撲協会などです。

身近な例としては体育館やホールなどの施設を基本財産とする法人などがあります。

③この法人に適するケース例

村祭りなどでよく使われるみこしや祭具などは財産額としても結構な高額となるケースもめずらしくありません。

これらの財産は村長さん名義のままとなっていることがしばしばみられますが、このままにしておくともしもの時に相続の問題が生じたり贈与の問題が生じることも考えられこの問題が永代続くことも十分予想されます。

まさにこのようなケースなどが一般財団法人にマッチする例のひとつだと思考えられます。

また文化財産として価値がある歴史書や美術品・工芸品・絵画などもこれらを個人として所有している方々が公共のために活用してほしいと希望しているケースなどもまさにこの法人がぴったり適合いたします。

④設立時の要件ー設立時における人員が最低7名必要です。(理事3名、幹事1名、評議員3名)

設立時の基本財産として300万円以上が必要。(2期連続で純財産額が300万円を下回ると解散となります。

 

 

[公益社団法人・公益財団法人]

いづれもいきなり新規に設立することはできず、いったん一般社団法人や一般財団法人を設立して、その後一定の手続きを経て公益認定を受けて公益社団法人公益財団法人として生まれ変わります。

寄付金優遇措置の対象となりますので寄付をうけやすい体制になります。

(詳細は当事務所へどうぞ。)

 

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