【新創業制度融資(㈱日本政策金融公庫)】

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☆☆法人を新設される方はチャンスです!☆☆

法人を新設された方は、ほとんどの業種において㈱日本政策金融公庫の融資制度である『新創業制度融資』の申し込みが可能となります。(一定の業種を除きます。)


[新創業制度融資の概要]

 こちらの『新創業制度融資』は、㈱日本政策金融公庫が取り扱う融資制度の一つとなっております。

 おもに新規に法人を設立して事業を行う方々や新規に開業する個人事業者の方々が利用する融資制度となっております。

 無担保・無保証人でも申し込み可能で、開業3年以内の方々を対象としており、返済期間は設備資金につき最大15年そして運転資金で最大5年となっております。

(金利は、経済情勢等により若干変動いたしますが、おおよそ平成26年12月10日現在ですと、返済期間5年以内では基準金利2.50で特利A2.10~特利 1.65、返済期間9~10年以内では基準金利2.70で特利A2.30~特利1.85、などとなっております。→[新規創業制度融資/金利情報]頁参 照。)

(該当サイトはこちらをご参照→「日本政策金融公庫/新創業制度融資」)

 

[新創業制度融資の特色]

 『新規創業融資制度』の特色は、無担保・無保証人でも可能となって点、および事業開始から3年以内の方々を対象としている点、などでございます。

 一般に,銀行などの金融機関などでは、これらの方々、ことに新規に創業したてで実績がない方々などへの融資は無担保・無保証人の場合ほぼ対象外とされてしまうのが通常でございます。

一方、こちらの公庫の融資制度ではこれらの方々からの申し込みに対応してくれます。

よって、ことにこの2大ポイント(事業開始3年以内・無担保無保証人)において、一般の金融機関などと比較して、大きく性質を異とする点がご理解いただけることと存じます。

 したがって、新規営業許可や認可をとって新たにビジネスを開始しようとする方々などにとっては、まことに有益な融資制度といえ、大いに活用すべき制度といえます。


[新規創業制度融資の対象外の業種]

 日本政策金融公庫の融資制度ことに新規創業制度融資は、ほとんどの業種を対象としておられますが、一部対象外となっているものもございます。

 対象外となっている業種としては、①金融業、② 公序良俗に反する恐れのある業種、の2点があげられております。

(①については、貸金業や金融商品取引業や保険業など。/②については、性風俗特殊営業や風営法7号・8号営業など。ちなみに風営法2号営業(ホストクラブ・キャバクラ等)などは申し込み可能。)


 

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