【株式会社/定款への記載内容】

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[株式会社の定款]

株式会社を設立するには、まず『定款』を作る必要がございます。

この株式会社の『定款』に記載する内容については、大きく次の3つの分類がございます。

 

絶対的記載内容

株式会社の定款には、必ず記載しておかなければならない項目があり、これを『絶対的記載内容』と呼びます。

これらの記載がないと定款が無効となってしまいます。

具体的には次の項目です。

・商号

・本店の所在地

・目的

・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

・発起人の氏名または名称および住所

・発行可能株式総数

 

相対的記載事項

記載がなかった場合でも定款が無効となることはないのですが、記載がないとその効力がみとめられない項目がございます。

それらを『相対的記載事項』と呼びます。

具体的には次の項目です。

・代表取締役・取締役会・監査役・監査役会・会計参与・会計監査

 人・委員会の設

・取締役、監査役の任期(伸長・短縮)

・取締役会の招集通知期間の短縮

・株権発行

・株式の譲渡制限に関する定め

・取得請求権株式に関する定め

・取得条項付株式に関する定め

・変態的記載事項(現物出資・財産引受・設立費用の求償権・発起人の報酬、特別

 利益)

 

任意的記載事項

定款外で定めても効力を有することとなる項目もございます。任意的記載事項と呼びます。定款に記載がなかったとしても定款が無効となることはございません。が、逆に一度定款に定めをおきますとこれを変更するには株主総会の特別決議が必要となってまいります。

具体的には次のような項目が該当します。

・事業年度

・公告方法

・取締役、監査役の数

・株主名簿の基準日

 

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